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2013.06.15

【チェック!!FDAガイドライン草案に見る薬の委託加工の動向】ASTROM通信<28号>

 ~安全な医薬品の安定供給をご支援する~

こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。

うっとうしい天気が続いていますが、いかがお過ごしでいらっしゃいますか?

さて今回は、今年の5月23日にFDAが発表したGuidance for Industry
“Contract Manufacturing Arrangements for Drugs:Quality Agreements”(薬の委託加工
の取り決め:品質協定)の草案について取り上げたいと思います。

草案ですので、最終版はこれと大きく異なる可能性がありますが、現時点のFDAの委託加工
に対する考え方を知るうえで参考になりそうです。

このガイダンスは、cGMPに従う薬の委託加工に関与する全ての関係者の責任を定義・確立
文書化することについての政府当局の現在の考え方を記述しています。


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ガイダンス草案概要
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■委託加工の“WHO”と”WHAT”の定義■
契約関係者の役割と責任を論じる際、薬を通商の対象としたものをオーナーとみなし、
製品のオーナーのために製造作業を行う存在を受託機関とよぶ。

■委託加工の責任の確立■
(A)法令により規定するフレームワーク
製造、処理、包装、保有において、cGMPに従わない、もしくは、cGMPに則って運用または
管理されない薬は、不良医薬品とみなされる。
cGMPの規定は、品質監視の実施、原材料の安全性、薬の製造に使われる原材料、最終製品
を含む薬の製造の管理を含む。
委託製造について、オーナーと受託機関は、委託製造作業の品質監視を確立し維持し、原料
が委託加工協定のもとで製造されるためにお互いに協力しなければならない。

(B)委託製造と品質管理:既存のガイダンス
様々なガイダンス文書は、品質管理の原則が委託製造作業にいかに関係しているかを示し、
製品のオーナーと受託機関の役割と責任を述べている。
★ICH Q7(原薬GMPのガイダンス)
製造者が、cGMPの責任を詳細に説明した正式な契約を結ぶこと、契約者の設備を監査
することにより、委託者のcGMPの遵守について評価することを勧めている。
★ICH Q9(品質リスクマネジメントのガイダンス)
監査や、供給者の品質協定を遂行することで供給者や委託加工者の総合的な評価を行う
ことを勧めている。
★ICH Q10(医薬品品質システムのガイダンス)
いかなる外部委託活動のコントロールと照査は、最終的に、製薬会社(このガイダンス
では製品のオーナー)の責任であり、品質リスクマネジメントと合体し、次の重要な活動
を含むべきであるとしている:
・製造活動を外部委託する前に、オーナーは、協定でカバーされる供給者や製品やサービス
 に関するコントロールの範囲を評価し、また、リスクに基づき、製造活動をするための
 受託機関の適合性や能力に関する評価の見落としがないか確認すべきである。
・オーナーと受託機関は、関係者の品質関連の製造活動に関する責任とコミュニケーショ
 ン・プロセスを定義し、オーナーと受託機関の間で契約書の中で文書化するべきである。
・オーナーは、受託機関の仕事ぶりを監視・照査し、必要な改良の実施が行われているこ
 とを確認すべきである。
・製造活動を行う全ての関係者は、受け取った材料や原料が定められたサプライチェーン
 を使って、承認された供給源から入っていることをモニタすべきである。

FDAは委託製造活動に携わる関係者が品質管理を実行することを期待する。

■品質協定における委託加工の取り決めの文書化■
FDAは、オーナーと受託機関が個々の責任を記録するために、委託製造の取り決めの中で、
書面の品質協定を作ることを勧めている。以降は、品質協定の中で合意された責任の文書
化に関する当局の考えを述べている
(A)品質協定とは何か?
品質協定は、cGMPに従う薬の委託加工関係者の品質部門における義務と責任を定義し確立
する包括的な書面の契約である。

(B)品質協定の構成要素
大部分の品質協定は次の基本的な章を含む。
・目的/範囲
・条件(発効日と契約解除条項を含む)
・論争解決
・責任 コミュニケーション方法と問合せ先を含む
・変更管理と改訂

cGMPの視点では、品質協定のもっとも重要な要素は、関係者の個々の責任と、変更管理の
議論である。
1.責任
品質協定の関係者が、特定のサービスや運用について、cGMPの責任を負うかを明確に文書化
すべきである。委託加工契約のもとで提供されるサービスの範囲により、品質協定は、次の
テーマに関する特定の活動を、オーナーと受託機関のどちら(もしくは両方)が担当するか
示すべきである。
  1)品質部門の責任
  2)設備と装置
  3)原材料管理
  4)製品固有の条件
  5)試験室管理
  6)文書化
2.再委託先を含む変更管理
変更は、さまざまな理由で、どちらの関係者も行うかもしれないので、品質協定の中で取り
扱われなければならない。

■実例となるシナリオ■
次の仮説のシナリオは、委託加工の協定の中で起きるいくつかの共通の問題を示し、その
解決策となりうる考えを示している。

(A)品質協定は、受託機関について、cGMPの要件を免除しない。
★ケース1:設備や装置の保全に対する責任 及び 受託機関の維持
 FDA査察で、注射剤を加工している受託機関で好ましくない状況が明らかになった。
 ほとんどは、注射剤の製造に使われる設備や装置の不完全な保全に関するもので
 ワーニングレターが受託機関に発行された。
 この受託機関は、設備や装置の改善や保全に関する製品オーナーの責任を明記した品
 協定を持っている。オーナーは必要なリソースの提供や、必要な改善・保全実施していな
 かった。受託機関はnon-cGMPの状態で製造を続けた。

★ケース2:製造工程の手順の文書化の責任
 受託機関は、オーナーのANDA(FDA医薬品簡略承認)に従った委託加工の責任がある。
 査察で、受託機関のバッチの記録は、再生粉末の追加に関する文書化がされていなかった
 ために、実際の製造工程を正確に反映していないことがわかった。
 受託機関は、不完全なバッチ記録は、製品オーナーの要望に一致していると主張した。

品質協定が存在しても、関連する運用については、cGMPの要件を免除しない。
上の2ケースは、どちらも、受託機関はcGMP不履行の責任を負う。なぜなら、品質協定の
責任分担に関わらず、受託機関は、本来non-cGMP状態での製造を認められないからである。
いかなる場合も、品質協定の規定は、受託機関が関係する運用においてcGMPに従うという
義務を軽減するものではない。同時に、オーナーは、品質協定が受託機関に活動を分担した
からといって、市場に出す製品の品質や製品を保証するという責任を軽減するものではない。
FDAは、上のケースで、受託機関に問題を見つけた後、オーナーを査察し、証拠が集まれば、
cGMP不履行、または、受託機関がcGMPに従って製造を行うことを保証するための監視不履
行によりオーナーの責任を問うこともあるかもしれない。
その不履行の重要度により、オーナーは、回収、没収、強制命令、その他の制約を受ける
可能性がある。
当局は、オーナーの製品が米国に入ることを拒絶する検討を行う可能性がある。

(B)契約した検査機関は、cGMPの要件に該当する受託機関である。
★ケース3:試験記録とテスト結果のデータの完全性に関する責任
試験分析サービスを行う受託機関が、実際の分析で失敗という結果が得られた時に合格の
結果を報告している。また、受託機関は、顧客である製品オーナーに正確な結果を報告して
いない。
FDAがオーナーを査察し、受託機関の現場監査を2年に1回行う手順があるにも関わらず、
オーナーがFDA査察に先立って契約検査機関を査察していなかったことが明らかになった。

★ケース4:方法確認の責任
この契約検査機関の所定の査察で、規格外の結果に関する調査不履行、安定性試験要サン
プルの複製失敗と、是正措置の不履行が明らかになった。調査の一部は、複製の失敗は、
分析技術に関わることを示唆していたが、問題のある技術が調査や分析方法の中で明確に
特定されていない。受託検査機関の経営者は、自分たちがテストに使用している方法は、
NDA(新薬承認)保有者によるものなので、分析方法に関する調査や是正の責任はないと
主張した。受託機関は、方法が適切でないという認識があるのに関わらず、疑問のある
方法で製品のテストを続けている。

受託検査機関は、他と同様の受託機関であり、製品オーナーと同意したいかなる品質協定
の規定に関わらず、cGMPに従う責任がある。
受託検査機関は、オーナーが最終的な処理の判断を下せるよう、データとテスト結果を
提供しなければならない。
上の両ケースとも、受託機関は、彼らの行う検査活動において、cGMP違反を取り除く責任
を負う可能性がある。加えて、オーナーには、製品が法令に従って作られたことを最終的
に保証することが要求されているので、誰が製品のテストをしたかということや、品質協定
に関わらず、cGMP違反の責任を負う可能性がある。オーナーは評価、適格性の判断、監査、
契約者/供給者のモニタリングに関する手順不履行を問われるかもしれない

■結論
書面の品質協定は、既存のcGMPではっきりとは要求されていないが、オーナーと受託機関は、
薬の委託加工の複雑なプロセスを実行するために、薬の製造、テスト、その他の運用サポ
ートの関係者の責任を定義し、確立し、文書化することで、品質管理の原則を作ることが
できる。FDAは、オーナーと受託機関が責任を詳しく記述し、薬の品質、安全性、有効性を
保証するためのツールとして品質協定の文書化を勧めている。

※拙い日本語訳なので、興味のある方は原文をご覧いただければ幸いです。
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM353925.pdf


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ガイドライン草案のまとめ
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長い文章だったので、げっそりされたかもしれません。
読み飛ばした方は、是非、FDAが例示した4つのケースだけでもお読みください。

外部委託する場合でも、最終的な責任が委託元にあることは当然ですが、このガイドライン
の草案は、受託機関の責任についてもかなり触れられています。
今後、委託加工に関する規制がより一層厳しくなる可能性も想定しておく必要があると思
われます。

また、本ガイドラインは、一方で品質協定を結ぶことを勧めておきながら、もう一方で、
品質協定を結んだところで、cGMPに違反すれば、責任は軽減されないとも書かれているのも、
面白いところです。

なぜこの時期に、一見矛盾するガイドラインを出そうとしているのか、気になるところです
が、それだけ委託加工に関わる問題が多いからではないかと思います。
受託機関のスキルや品質管理レベルとは関係なく、きっちり品質協定を作成し、双方の責任
範囲を明確にしておけば回避できる問題が多いということなのではないでしょうか。


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まとめ
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2013年6月7日版の薬事日報の4面に、最近、厚労省が、後発品原薬の安定調達にむけて、
原薬のサプライソースを複数持つように求めているという記事がありました。

記事には、“世界的な規模で展開する外国製造業者に対して、年間100kg程度しか購入し
ない原薬のサプライソースを分けて注文しようとしても、それに応じてくれる外国製造
業者はなかなか見つからず、結果的に少量でも対応できる零細な原薬メーカーとの取引
が増える結果になりかねない”と書かれていました。

サプライソースを分けるということは、調達リスクの軽減にはなりますが、品質リスクを
増加させる可能性も大いにあります。
ガイドライン草案に書かれているように、契約者双方の役割や責任範囲を明確にする文書化
した品質協定の必要性がますます高まると思われます。

今回のアメリカのガイドライン草案を対岸の火事と見るのではなく、是非、日本の委託加工
の契約の参考にして頂ければと思います。


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インターフェックスのご案内
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今年も、医薬品の研究開発・製造技術の国際展示会であるインターフェックスが下記の
日程で開催されます。

 日程:2013年7月10日(水)~7月12日(金)
 場所:東京ビックサイト

弊社もITソリューションゾーン(ブース:48-35)に出展いたしますので、是非、
お立ち寄りください。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、6/30が日曜日のため、6/28(金)に配信させていただきます。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

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【発行責任者】
株式会社プロス
ASTROM通信』担当 橋本奈央子
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2013.06.01

【要チェック!!改正PIC/S GMPガイドライン アネックス11】ASTROM通信<27号>

 ~安全な医薬品の安定供給をご支援する~

こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。

すっきりしない天気が続いていますが、いかがお過ごしでいらっしゃいますか?

さて、最近急に、いろいろな製薬会社様から、コンピュータシステムのPIC/S対応の
ご相談をお受けするようになってきました。
3月28日発出の事務連絡“「PIC/SのGMPガイドラインを活用する際の考え方に
ついて」 の一部改正について”(厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課)の影響
もあるのだと思います。

そこで本日は、今回改正されたコンピュータ化システムに関するPIC/S GMPガイ
ドラインのアネックス11について取り上げたいと思います。

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3月28日の事務連絡発出の経緯
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厚労省のPIC/S加盟準備の一貫として、昨年の2月1日に医薬食品局監視指導・麻薬
対策課より、事務連絡「PIC/SのGMPガイドラインを活用する際の考え方について」
が発出されました。

ところが今年の1月1日に、ヨーロッパのPIC/Sが、そのPIC/SのGMPガイド
ラインの下記5件を改訂しました。
PIC/S GMPガイドライン パート1(第4章):文書化
PIC/S GMPガイドライン アネックス6 :医療用ガスの製造
PIC/S GMPガイドライン アネックス7 :植物性医薬品の製造
PIC/S GMPガイドライン アネックス11 :コンピュータ化システム
PIC/S GMPガイドライン アネックス13:治験薬の製造

そこで、PIC/Sとの整合性を図るために、3月28日に前回の事務連絡の改正が行わ
れました。
 事務連絡→ http://www.pref.shiga.lg.jp/e/yakugyo/files/250328-jimu.pdf


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旧アネックス11からの主要な改正ポイント
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コンピュータ化システムに関わるガイドラインの中で、旧版からかなり変わっている部分
は下記の通りです。

(1)リスクマネジメント(1章)
【原文】リスクマネジメントは、患者の安全性、データの完全性、製品の品質を考慮に入
    れ、コンピュータ化システムのライフサイクル全体に適用すること。リスクマネ
    ジメントの一部として、バリデーションの範囲とデータの完全性の判断は正当化
    し、文書化したコンピュータ化システムのリスク評価に基づいて行うこと。
   →リスクマネジメントに基づく管理が明記されています。
    また、1章の記述から、リスク評価の文書化が必要であることがわかります。
    “リスク評価は難しいから後回しにしよう”という会社様、結構おありではない
    でしょうか?
    今一度、社内のコンピュータ化システムのリスク評価文書が存在しているか確認
    されることをお勧めします。

(2)供給者とサービスプロバイダ(3章)
【原文】サードパーティー(例えば供給者、サービスプロバイダ)をコンピュータ化シス
    テム或いは関連したサービス、データ処理のためのサービスを提供、インストー
    ル、環境設定、集約、バリデート、保守管理(例えば、リモートアクセスを経由
    して) 、変更、維持するために使う場合、製造業者とサードパーティーの間に、
    正式な契約が存在せねばならず、これらの契約には、サードパーティーの責任の
    明確な記載を含むこと。IT部門は同様に責任があるとみなすこと。(3.1章)
   →社内のIT部門も、サードパーティーと同様、システムのサービスレベルを記載
    しておく必要があります。

【原文】製品或いはサービスプロバイダを選ぶときの供給者の能力と信頼性は主要な要素
    である。監査の必要性はリスク評価を基にすること。(3.2章)
   →供給者アセスメントあるいは供給者監査の必要性は、コンピュータ化システムの
    リスク評価の結果をもとに判断すべきであることが明記されました

【原文】市販の製品に関する文書は、ユーザーの要求事項を満たすことを確認するために
    規制を受けるユーザーが照査すること。(3.3章)
   →市販の製品に関する文書は、ユーザーが照査することという記述が追加され、
    製薬会社様に製品選択の責任があることが明確になりました。

【原文】供給者、ソフトウェア及び運用しているシステムの開発者に関する品質システム
    及び監査情報は査察官の要求があり次第、提示できるようにすること。
    (3.4章)
   →査察官が査察時に監査情報の中味をチェックする可能性があります

(3)バリデーション(4章)
【原文】バリデーション文書に変更管理記録(該当する場合)及びバリデーションの工程
    で認められた逸脱に関する報告書を含めるように求めています。(4.2章)
   →コンピュータ化システムのバリデーション過程での変更/逸脱の記録の徹底が
    必要になります。

【原文】要求事項仕様書は、コンピュータ化システムに要求された機能を記述し、文書化
    されたリスク評価及びGMPへの影響に基づいてこと。
    ユーザ要求事項は、ライフサイクルを通じて追跡可能であること。(4.4章)
   →ユーザ要求事項が変化した場合は、要求仕様書を最新化しておく必要があります。
    また、追跡可能性を保証するために、要求仕様を起点とするトレーサビリティマ
    トリクスの作成をしておいたほうがいいでしょう。

【原文】規制を受けるユーザーは、適切な品質管理システムに従って、システムが開発さ
    れていることを保証するための、あらゆる妥当な措置を講じること。供給者を
    適切に評価をすること。
   →供給者の評価についての記述が追加されています。(4.5章)

【原文】適切な試験方法及び試験計画の証拠を示すこと。特にシステム(工程)パラメー
    タの限界値、データの限界値及びエラーの扱いを考慮すること。自動テストツー
    ル及び試験環境については、文書化した適性評価の結果を保有していること。
    (4.7章)
   →試験方法、試験内容についてかなり細かいことまで言及しています。

【原文】データを別のデータフォーマット或いはシステムに変換する場合は、バリデーシ
    ョンにおいては、データがこの移行処理の間に、量及び/又は意味が変わってい
    ないかの確認を含むこと。(4.8章)
   →移行データのチェックが必要です。

(4)正確性の確認(6章)
【原文】システムに誤って或いは不正確に入力されたデータの重篤度と起こりうる結果は、
    リスクマネジメントで防ぐこと。
   →ここにもリスクマネジメントに関する記述が出てきます。
    また、この章のポイントは、リスクマネジメントが、システム自体の機能はもち
    ろんのこと、入力ミスによるリスクもカバーすることを求めている点です。

(5)データの保存(7章)
【原文】すべての該当データの定期的なバックアップを行うこと。バックアップデータの
    完全性と正確性及びデータを保存する能力は、バリデーションで確認し、定期的
    にモニターすること。(7.2章)
   →データのバックアップをとること、リストアができることを定期的に確認する必
    要があります。
   ★本事務連絡では、restoreを保存すると訳していますが、ここはリストア(元の
    状態に戻す)が正しいと思います。

(6)印刷物(8章)
【原文】バッチの出荷を判定する記録のために、オリジナルの入力以降に、データのいか
    なる部分が変更されているかどうかを示せる印刷物を作成できるようにしておく
    こと。(8.2章)
   →出荷判定の根拠となる記録として、品質記録、製造記録に関する様々なデータが
    あります。これらのデータの変更内容、変更理由、変更者、変更日時を管理する
    のにシステムの活用が不可欠になると思われます。

(7)監査証跡(9章)
【原文】GMP上のデータの変更或いは削除のための理由を文書化すること。監査証跡は入手
    することができ、一般的にわかりやすい書式に変換可能で定期的に照査する必要
    がある。
   →監査証跡の記録については、旧版にも記述がありましたが、今回は、定期的照査
    というような運用に踏み込んだ記述も追加されているので注意が必要です。

(8)定期的な照査(11章)
【原文】コンピュータ化システムについては、システムが有効な状態を保ち、かつGMPに
    適合しているかを確認するための定期的な照査を行うこと。そのような照査は、
    必要であれば、逸脱の記録、偶発的な事故、問題、アップグレードの履歴、性能、
    信頼性、セキュリティ及びバリデーションの状況報告書の最新版を含めること。
   →システムがバリデートされた状態を維持していることを定期的に評価する必要が
    あります。

(9)セキュリティ(12章)
【原文】セキュリティ管理の程度は、コンピュータ化システムの重要度による。
    (12.2章)
   →全てのシステムに最上級のセキュリティ管理を要求しているわけではないという
    ことがわかります。

【原文】データ及び書類の管理システムは、日付と時間を含む、システムへのアクセスを
    し、データを変更し、確認又は削除を行った操作者の識別を記録するように設計
    すること。(12.4章)
   →システムへのアクセス記録を残す必要があります。

(10)電子署名(14章)
【原文】電子書類はコンピュータを用いた署名ができる。電子署名は以下の通りである。
    a.  会社内での手書きの署名と同じ効力がある
    b.  記録が存在する限り、個々の記録と関連付ける
    c.  署名を行った日時を含む
   →PIC/SのGMPガイドラインに電子署名に関する記述がはじめて登場しまし
    た。

(11)バッチの出荷判定(15章)
【原文】判定及びバッチ出荷の記録にコンピュータシステムを使用する場合は、出荷判定
    者のみにバッチ出荷の判定の権限を認め、バッチの出荷或いは判定を行った作業
    者を明確に識別し記録すること。これは電子署名を使用すること。
   →出荷判定を行う、もしくは、その出荷の記録をシステムで管理する場合は電子署
    名が必要です。
    “出荷判定は手書きです”という会社様でも、大半は、出荷の記録はシステムで
    管理されているのではないでしょうか?
    つまり、杓子定規に解釈すれば、今回の改正で、大半の会社様は、電子署名対応
    が必要になります。

(12)事業継続性(16章)
【原文】重要工程をサポートするコンピュータ化システムの有効性のために、システムの
    故障が発生した場合の工程のサポートの持続性を保証する規則を作成すること
    (例えば、手動或いは代替のシステム)。代替手段を使い始めるのに必要な時間
    はリスクに基づき、特殊なシステム及びシステムがサポートする業務に適応して
    いること。この処置を適切に文書化し演習すること。
   →旧版にも代替手段に関する記述はありましたが、今回、それを適切に文書化し
    演習しておくことが明記されました。
    たとえ代替手段があっても、使い方がわからない、一度も試したことがないとい
    うのではNGということです。

(13)アーカイブ(16章)
【原文】データはアーカイブに保存することができる。このデータは、アクセスのしやす
    さ、可読性、完全性を確認すること。システム(コンピュータの装置或いはプロ
    グラム)に変更がある場合は、データ復元の能力を保証し演習すること。
   →大量に蓄積されたデータや旧システムのデータをアーカイブして保存してもいい
    のですが、データは、いつでも検索して読むことができなければいけません。
   ★本事務連絡では、retrieveを復元と訳していますが、ここはリトリーブ(検索す
    る)が正しいと思います。


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まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
今回のアネックス11の改正、いかがでしたか?

事務連絡としてさらっと発出されましたが、出荷判定や出荷の記録にコンピュータシステ
ムを使用する場合の電子署名の使用、監査証跡の定期的な照査など、かなりインパクトの
ある内容でした。

しかし、14章で電子署名の定義が明確になった意義は大きいのではないでしょうか?
PIC/S GMPのガイドラインにおける電子署名の定義は、シンプルで明確なため、
システムでどこまで対応すればよいかがわかりやすくなったと思います。

これを機に製薬会社様のコンピュータ化システムの電子記録/電子署名が進むことが予想
されます。

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インターフェックスのご案内
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今年も、医薬品の研究開発・製造技術の国際展示会であるインターフェックスが下記の
日程で開催されます。

 日程:2013年7月10日(水)~7月12日(金)
 場所:東京ビックサイト

弊社もITソリューションゾーン(ブース:48-35)に出展いたしますので、是非、
お立ち寄りください。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、6/15が土曜日のため、6/14(金)に配信させていただきます。

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