ASTROM通信バックナンバー
2013.06.15
【チェック!!FDAガイドライン草案に見る薬の委託加工の動向】ASTROM通信<28号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
うっとうしい天気が続いていますが、
さて今回は、
“Contract Manufacturing Arrangements for Drugs:Quality Agreements”(薬の委託加工
の取り決め:品質協定)の草案について取り上げたいと思います。
草案ですので、最終版はこれと大きく異なる可能性がありますが、
に対する考え方を知るうえで参考になりそうです。
このガイダンスは、
・
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ガイダンス草案概要
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■委託加工の“WHO”と”WHAT”の定義■
契約関係者の役割と責任を論じる際、
製品のオーナーのために製造作業を行う存在を受託機関とよぶ。
■委託加工の責任の確立■
(A)法令により規定するフレームワーク
製造、処理、包装、保有において、cGMPに従わない、
管理されない薬は、不良医薬品とみなされる。
cGMPの規定は、品質監視の実施、原材料の安全性、
を含む薬の製造の管理を含む。
委託製造について、オーナーと受託機関は、
が委託加工協定のもとで製造されるためにお互いに協力しなければ
(B)委託製造と品質管理:既存のガイダンス
様々なガイダンス文書は、
製品のオーナーと受託機関の役割と責任を述べている。
★ICH Q7(原薬GMPのガイダンス)
製造者が、
することにより、
★ICH Q9(品質リスクマネジメントのガイダンス)
監査や、
ことを勧めている。
★ICH Q10(医薬品品質システムのガイダンス)
いかなる外部委託活動のコントロールと照査は、最終的に、
では製品のオーナー)の責任であり、
を含むべきであるとしている:
・製造活動を外部委託する前に、オーナーは、
に関するコントロールの範囲を評価し、また、リスクに基づき、
受託機関の適合性や能力に関する評価の見落としがないか確認すべ
・オーナーと受託機関は、
ン・プロセスを定義し、
・オーナーは、受託機関の仕事ぶりを監視・照査し、
とを確認すべきである。
・製造活動を行う全ての関係者は、
を使って、
FDAは委託製造活動に携わる関係者が品質管理を実行することを
■品質協定における委託加工の取り決めの文書化■
FDAは、オーナーと受託機関が個々の責任を記録するために、
書面の品質協定を作ることを勧めている。以降は、
化に関する当局の考えを述べている
(A)品質協定とは何か?
品質協定は、
する包括的な書面の契約である。
(B)品質協定の構成要素
大部分の品質協定は次の基本的な章を含む。
・目的/範囲
・条件(発効日と契約解除条項を含む)
・論争解決
・責任 コミュニケーション方法と問合せ先を含む
・変更管理と改訂
cGMPの視点では、品質協定のもっとも重要な要素は、
議論である。
1.責任
品質協定の関係者が、特定のサービスや運用について、
すべきである。
テーマに関する特定の活動を、オーナーと受託機関のどちら(
示すべきである。
1)品質部門の責任
2)設備と装置
3)原材料管理
4)製品固有の条件
5)試験室管理
6)文書化
2.再委託先を含む変更管理
変更は、さまざまな理由で、
扱われなければならない。
■実例となるシナリオ■
次の仮説のシナリオは、
解決策となりうる考えを示している。
(A)品質協定は、受託機関について、
★ケース1:設備や装置の保全に対する責任 及び 受託機関の維持
FDA査察で、
ほとんどは、
ワーニングレターが受託機関に発行された。
この受託機関は、
協定を持っている。オーナーは必要なリソースの提供や、
かった。受託機関はnon-cGMPの状態で製造を続けた。
★ケース2:製造工程の手順の文書化の責任
受託機関は、オーナーのANDA(FDA医薬品簡略承認)
査察で、受託機関のバッチの記録は、
ために、実際の製造工程を正確に反映していないことがわかった。
受託機関は、不完全なバッチ記録は、
品質協定が存在しても、関連する運用については、
上の2ケースは、どちらも、
責任分担に関わらず、受託機関は、本来non-
いかなる場合も、品質協定の規定は、
義務を軽減するものではない。同時に、オーナーは、
からといって、
FDAは、上のケースで、受託機関に問題を見つけた後、
cGMP不履行、または、
行によりオーナーの責任を問うこともあるかもしれない。
その不履行の重要度により、オーナーは、回収、没収、強制命令、
可能性がある。
当局は、
(B)契約した検査機関は、
★ケース3:試験記録とテスト結果のデータの完全性に関する責任
試験分析サービスを行う受託機関が、
結果を報告している。また、受託機関は、
いない。
FDAがオーナーを査察し、
オーナーがFDA査察に先立って契約検査機関を査察していなかっ
★ケース4:方法確認の責任
この契約検査機関の所定の査察で、
プルの複製失敗と、是正措置の不履行が明らかになった。
分析技術に関わることを示唆していたが、
特定されていない。受託検査機関の経営者は、
NDA(新薬承認)保有者によるものなので、
主張した。受託機関は、
方法で製品のテストを続けている。
受託検査機関は、他と同様の受託機関であり、
の規定に関わらず、cGMPに従う責任がある。
受託検査機関は、オーナーが最終的な処理の判断を下せるよう、
提供しなければならない。
上の両ケースとも、受託機関は、彼らの行う検査活動において、
を負う可能性がある。加えて、オーナーには、
に保証することが要求されているので、
に関わらず、cGMP違反の責任を負う可能性がある。
契約者/
■結論
書面の品質協定は、
薬の委託加工の複雑なプロセスを実行するために、薬の製造、
ートの関係者の責任を定義し、確立し、文書化することで、
できる。FDAは、オーナーと受託機関が責任を詳しく記述し、
保証するためのツールとして品質協定の文書化を勧めている。
※拙い日本語訳なので、
http://www.fda.gov/downloads/
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ガイドライン草案のまとめ
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長い文章だったので、げっそりされたかもしれません。
読み飛ばした方は、是非、
外部委託する場合でも、
の草案は、受託機関の責任についてもかなり触れられています。
今後、
われます。
また、本ガイドラインは、
品質協定を結んだところで、cGMPに違反すれば、
面白いところです。
なぜこの時期に、
が、
受託機関のスキルや品質管理レベルとは関係なく、
範囲を明確にしておけば回避できる問題が多いということなのでは
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まとめ
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2013年6月7日版の薬事日報の4面に、最近、厚労省が、
原薬のサプライソースを複数持つように求めているという記事があ
記事には、“世界的な規模で展開する外国製造業者に対して、
ない原薬のサプライソースを分けて注文しようとしても、
業者はなかなか見つからず、
が増える結果になりかねない”と書かれていました。
サプライソースを分けるということは、
増加させる可能性も大いにあります。
ガイドライン草案に書かれているように、
した品質協定の必要性がますます高まると思われます。
今回のアメリカのガイドライン草案を対岸の火事と見るのではなく
の契約の参考にして頂ければと思います。
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日程:2013年7月10日(水)~7月12日(金)
場所:東京ビックサイト
弊社もITソリューションゾーン(ブース:48-35)
お立ち寄りください。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、6/30が日曜日のため、6/28(金)
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