ASTROM通信バックナンバー
2013.08.15
【EU GMP Annex16ドラフト版の考察】ASTROM通信<32号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
連日、とんでもない猛暑が続いていますが、
さて本日は、2013年7月10日に発表されたEU GMP Annex16(QPによる証明及びバッチリリ
ース)のドラフトについて取り上げたいと思います。
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EU GMP Annex16の位置づけ
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先ず注意しなければならいのは、EU GMP Annex16は、PIC/S GMP Annex16には採用されてい
ない条文であるということです。
というのも、EU GMPとPIC/S GMPでは、バッチリリースに関わる人物に課せられた責任が異
なるためです。
EU GMPでは、バッチリリースに関わる人物はQP(
人)であり、QPは、薬剤師、生物学者、あるいは、数年間、
があり、試験に合格した人間でなければならないと定めています。
それに対してPIC/S GMPでは、EU GMPほどの資格要件は定めず、AP(Authorized Person:
権限を与えられた人)としているのです。
しかし、EU GMPもPIC/S GMPも、GMPについての基本的な考え方は同じです。
この機会に、EU GMPのバッチリリースに関する条文の変更を把握しておくのもよ
ます。
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ドラフト版EU GMP Annex16のポイント
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今回のドラフト版では、次のことが明記されています。
・認可された医薬品の安全性、品質、
にあること
・しかしながら、特定のバッチが、販売承認・EU GMPまたはそれと同等の基準に従って製造
されたことを保証する責任、また、
保証する責任は、
また、他のAnnexの改訂と同様に、
入れられています。
具体的には、QPが第三者(例えば監査)
ントの考え方に従って、
書かれています。
この他、予想外・
予想外・計画外の偏差が発生しても、
に悪影響を及ぼさないという結論に達した場合、
いと書かれています。
→今回のドラフト版でQPの責任が明記されたことにより、
権限を持ち、同時に、
出典:http://www.gmp-compliance.
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ドラフト版EU GMP Annex16におけるコンピュータ化システムへの期待
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「6章 バッチのリリース」に、”6.2 出荷に適すると証明されていないバッチがリリース
されないことを保証するため、
ートされたコンピュータ化システムの使用による保護手段がとられ
条文があります。
この部分は、現Annex16にはない、
たとえQPによる出荷判定が正確に行われても、
なければ、片手落ちになるため、
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まとめ
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先日参加したイーコンプライアンス社主催のシステム信頼性保証研
先生が、自動倉庫におけるバッチ番号の管理は、
機能であり、リスクが高いとおっしゃっていました。
なるほど、自動倉庫システムは、
出荷防止になるため、ドラフト版EU GMP Annex16の6.2に書かれている保護手段として非常
に有効ですが、バッチ番号の管理がうまくいかないと、
ため、バリデーションが非常に重要となってくると思われます。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、8/30(金)に配信させていただきます。
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