ASTROM通信バックナンバー
2014.11.14
【FDAガイダンス『医薬品査察の遅延、拒否、制限、拒絶に相当する状況』】ASTROM通信<62号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
今年も残すところ1ヶ月半。だんだん気忙しくなってきましたが、
いますか?
2014年10月21日、FDA(米国食品医薬品局)は、『
する状況』
このガイダンスは、FDAが査察の遅延、拒否、制限、
る行動、無行動、状況について定義しています。
FD&C Act(連邦食品・医薬品・化粧品法)の新しい章である501(
拒絶を行っていると判断された設備で製造・保管されている薬は、
いるため、注意が必要です。
そこで今回は、ガイダンスを読んで、
れるのかを確認していきたいと思います。
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査察の遅延
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遅延は、いろいろな理由で発生し、
せん。しかし、設備の所有者、運営者、
に基づき、
A.事前に通知された査察の遅延
FD&C Actは、FDAに査察の事前通知を求めていません。
所定の査察である場合、事前通知しません。しかし、
に承認を得て、会社に連絡をとるのが一般的な手順であり、
ほとんどの査察では事前通知を実施しています。この事前通知は、
査察を容易にし、
FDAは、天候や治安情勢、
を計画します。
基づき、
限定されません。
・提案された査察開始日に同意せず、その合理的な説明をしない
・査察のスケジューリングをした後に、合理的な説明をせずに、
・FDAの連絡に回答しない
合理的と思われる次のような例の場合は、
しれません。
・
別の日を提案する
B.査察中の遅延
FDAの査察は、
薬に不純物が混入されていないか、不当表示されていないか、
かを査察するために広範囲の権限を持っています。査察現場で、
査察官を邪魔する設備の所有者、運営者、代理人の行動は、
せん。
FDAは、現場に行くことが、
わかっています。
しょう。
FD&C Actの501(j)に基づいて、
通りです。ただし、遅延の判断はこの例に限定されません。
・そのエリアが使用可能で、
ず、合理的な説明なしに、特定の日付までFDAの査察官が、
・FDAの査察官を、
に残して査察を妨げる
合理的と思われる次のような説明があれば、
しれません。
・文書化された更衣の手順に適合するまで、
C.記録の作成の遅延
FDAの査察準備や査察の重要な方法として、
いないか、または、FD&C Actに違反していないかを確認するために、ハードコピー、
ファイル、紙のレビュと収集があります。たとえば、
されますが、エビデンスを作成する必要もあるかもしれません。
記録が異なるサイトに保管されている場合、
必要であることをFDAはわかっていますが、
遅延とみなされるかもしれません。
記録の作成の遅延に関する次の例は、FD&C Actの501(j) に基づき、薬に不純物の混入がもたら
されるかもしれないとみなします。ただし、遅延の判断は、
・査察中、FDAの査察官は、
説明なしに要求された期間内に要求された記録を作らない
・FDAはFD&C Actの704(a)(4)に準ずるレコードを要求するが、
に要求された記録を作らない
合理的と思われる次のような説明があれば、
しれません。
・FDAの査察官が記録の英語への翻訳を要求し、
・要求された記録が、
・要求された記録のボリュームが大きく、
記録の作成が遅れる合理的な説明がある場合、
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査察の拒絶
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FDAは、FDAの正式代表者が査察を実施することを妨げる、
妨げるための、設備の所有者、運営者、
しています。
これは、発言、査察を妨げるための物理的な活動、
を含みます。
FD&C Actの501(j)に基づいて、
の例は次の通りです。ただし、拒絶の判断は、
・事前に通知された査察を計画するFDAの試みを拒絶する
・施設に到着時、
・合理的な説明なしに、
・設備で薬の製造、処理、包装、
ことを認めない
・その日スタップを家へ帰し、FDAの査察官には、
合理的と思われる次のような説明があれば、
ません。
・事前に通知されていない査察のはじめには、
適切な人員がすぐには用意できない
・FDA査察官が事前に通知せず到着したが、設備が、
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査察の制限
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法律で認められた査察を実施しようとするFDAの正式代表者を止
者、代理人は、FD&C Actの501(j)に基づき、
FD&C Actの501(j)に基づき、FDAが、
みなすふるまいの例です。
A.設備または製造工程へのアクセスの制限
FDAの代表が査察の権限を与えられたサイトのあるエリアに合理
ことは、査察の制限とみなされるかもしれません。これは、
ます。下記はその例ですが、
・合理的な説明もなく、FDAの査察期間中、
・製造工程の全て、または、一部の監視を、
・合理的な説明なしに、製造工程の監視を制限する
・合理的な説明なしに、
・査察の完了前にFDA査察官を設備から去らせる
薬に不純物の混入をもたらすとみなされない合理的と思われる説明
・文書化された更衣の手順に適合するまで、
・
査察官がその教育を終えていない
B.写真撮影の制限
写真は、その時の設備の状態を客観的に示すので、
写真によって実証される状態や手順の例は次の通りです:
設備や施設の不完全な構造やメンテナンス、製品の保管状態、
または完成品の一目瞭然の汚染
FDAの査察官の写真撮影に対する邪魔や抵抗は、
判断される場合は、写真撮影の制限とみなされるかもしれません。
薬に不純物の混入をもたらすとみなされない合理的と思われる説明
・工場で製造される製品の化学的特性が、
C.記録へのアクセスまたはコピーの制限
“記録の作成の遅延”の部分で述べたように、
方法です。
権限を持つFDAが記録にアクセスしたりコピーすることを許され
場合は、査察の制限とみなされるかもしれません。
記録の制限の例は次の通りです。ただし、
・FDAが査察する権限を持つ出荷記録について、
・FDA査察官が要求した、
・FDA査察官が要求した、
・704(a)(4)
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サンプル収集の制限または妨害
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サンプルの収集はFDAの査察にとって重要であり、
FD&C Actの702(a)は調査を実施し、
法的に認められたサンプルを収集することを妨害することは、
ません。
FDAが次のサンプル収集をしようとすることを断ったり邪魔した
制限の例です:環境のサンプル、最終製品のサンプル、
生物学的同等性・生物学的分析用の保管品のサンプル
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立ち入りまたは査察の拒絶
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FDAは、設備の所有者、運営者、
や、何もしないことによって、
に行えなかったりすることも、
このガイダンスの目的は、設備の所有者、運営者、代理人が、
許可する措置を講じなければ、
ます。
下記は、立ち入りまたは査察の拒絶の例を示していますが、
拒絶とみなすことがあります。
・合理的な説明なしに、例えば、開錠しなかったり、
アクションを取らなかったりすることで、
入ることを禁じる
・
・明らかに工場にいるのに、FDAの査察官の呼び出しに応じない
出典
http://www.fda.gov/downloads/
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FDAのデータ・ダッシュボード
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このガイダンスに関連し、FDAは、データ・
しています。興味のある方は是非一度ご覧ください。
データ・ダッシュボードのURL
http://govdashboard.fda.gov/
国別の査察件数や、その国の査察企業の情報が、
http://govdashboard.fda.gov/
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まとめ
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ガイダンス『医薬品査察の遅延、拒否、制限、
査察の準備をしたり実施したりする時に実際に遭遇するケースや、
そうです。
記録の準備に時間がかかるといったことは普通にあると思いますが
ないためには、
日本の企業がFDA査察を受ける場合、
が、ひとたび妨害ととられれば、
十分注意が必要だと思います。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、11/28(金)に配信させていただきます。
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