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2020.04.15
【EU GMP Annex21ドラフト版】ASTROM通信<192号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
新型コロナウイルスの感染拡大で不安な日々が続いていますが、皆様いかがお過ごしでいらっしゃ
いますか?
今回は、2020年3月20日に発出されたEU GMPガイドラインの新しい付属文書:Annex21(医薬品の輸入)
のドラフト版を見ていきたいと思います。
この文書の発効はまだ先の話で、現時点では、EU/EEAの国境をまたいだヒト及び動物用医薬品の輸入
活動に関わる利害関係者に対して2020年3月20日~6月20日の期間でパブリックコメントが募集中です。
EUへの輸出をされていらっしゃる会社様は参考にしてください。また、輸出をされていらっしゃら
ない会社様も、海外から原材料を輸入されているケースは多いと思いますので、EUが輸入の際にどの
ような点を注意しているか確認し、参考にしていただければと思います。
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EU GMPガイドライン Annex 21: Importation of medicinal products(医薬品の輸入)
ドラフト版
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1.範囲
このAnnexは、EU(欧州連合)/EEA(欧州経済地域) 外から医薬品(ヒト及び動物用)を輸入する製造輸入
承認取得者(MIA)に適用されるGMP要件をまとめたものである。EU GMPの主要な章及びAnnexのガイダ
ンスは、必要に応じて、実施される活動にも適用され、より詳細なガイダンスが参照されるべきである。
輸出のためだけにEU/EEAに入り、EU/EEA市場で加工されたり発売されたりしない医薬品は、このAnnex
の対象にならない。
2.原則
2.1 このAnnexでは、輸入とは、医薬品をEEA/EUの領域の外から物理的に持ち込むアクションを言
い、それは、物理的輸入と通関手続きの後にEU/EEAの関税徴収地区の税関を通過するのにクオ
リファイドパーソン(QP)の医薬品の証明が必要になることを含む。輸入された製剤と中間体
は必要に応じてQPの証明または確認の前に販売承認に従って更なる製造作業を行うことがある。
医薬品または輸入された製剤に関して特定の輸入責任があると考えられるサイトとは以下の
通りである。
a)物理的に輸入を行う場所
b)必要に応じて、輸入された医薬品のQPの証明の場所 または 更なる加工を行う中間体
についてQPが確認を行う場所
上記の輸入の責任は、製造輸入承認取得者のもとで適切に許可された事業体によって実行される
べきである。
2.2 輸入された医薬品の第三国で実施された製造の全ての作業は、必要に応じて、EU GMPまたは
それと同等の基準に従って実施され、販売許可・臨床試験許可・関連する品質協定に準拠して
実施されるべきである。
2.3 EU/EEAで許可された製品について、市場に医薬品を出す全ての責任は、医薬品販売承認取得者
(MAH)にある。
2.4 バッチの証明をするクオリファイドパーソン(QP)は、第三国からEUに輸入されたヒトまたは
動物用の全ての医薬品がEU GMPまたはそれと同等の基準に従って製造され、EUと第三国の間で
適切な協定(相互承認協定またはACAA(Agreement on Conformity Assessment and Acceptance
of industrial products))がなければEUで試験されていることを保証しなければならない。
更なるガイドラインはAnnex16を見よ。
2.5 EU/EEAで行われる試験は、医薬品が販売承認の中で設定された規格を満たすことを証明する
ために必要とされる全ての試験を含めなければならない。
2.6 必要に応じて製造、輸入活動を行う製造所と医薬品販売承認取得者の間で文書化された協定が
整っていなければならない。
3.医薬品品質システム
3.1 輸入活動を実施するサイトはEU GMPガイドライン1章に従い、実施された活動の範囲が反映
され、詳細に文書化された医薬品品質システムを持っているべきである。
3.2 製品品質レビュ(PQR)は、輸出のために輸入されたものを含む輸入された製品に関して
QP証明を実施するサイトにより実施されなければならない。
〇文書化された協定は、EU GMPガイドライン1章に述べられた通り、製品品質レビュを蓄積
することに関し、必要に応じて医薬品販売承認取得者、輸入者、第三国の製造業者の責任
が定義されていなければならない。
〇ガイドライン1章に述べられたPQRの要件に加え、輸入された製品のサンプリングが
Annex16 に従って第三国で実施される場合、このサンプリング手順の継続的な信頼の根拠
のアセスメントを含むべきである。またPQRは、輸送に関する逸脱のレビュも含めるべき
である。
輸入される製品のサンプリング及び輸送に関する特定の要件は、Annex16に詳細に記述され
ている。
〇レビュの一部として、輸入試験から得られた分析試験の結果は、第三国の製造業者によって
作成された分析証明書内の分析結果と比較されなければならない。いかなる傾向や相違も
文書化され調査されなければならない。
4.施設と装置
4.1 輸入活動に関係するサイトは、EU GMPに従ってそれぞれの活動を実施するために適切な施設
と設備を持っていなければならない。
4.2 輸入された医薬品は、Annex16に従い、必要に応じて、受領後、更なる処理のためのリリース
またはQP証明または確認がされるまで、クアランチンの状態で保管されなければならない。
クアランチン状態の製品のために、分離されたエリアが存在すべきである。
物理的なクアランチンに代わるいかなるシステムも、物理的なクアランチンと同等に安全で
なければならない。
5.文書化
5.1 バッチのQP証明に関する責任を持つ製造輸入承認取得者は、いつも全てのバッチの文書に
アクセスできなければならない。輸入プロセスに関係する他の製造輸入承認取得者は、サイト
が責任を持つ活動に従い、輸入プロセスの関係者間で文書化された協定に示されている通りに
必要に応じて、バッチの文書にアクセスできなければならない。
5.1.1 QPの証明に責任を負う製造輸入承認取得者はAnnex16 に示されているようにバッチ証明
を裏付ける文書にアクセスできなければならない。製品を証明するQPによる全てのバッチ
文書のレビュの頻度は、正当性が証明され、医薬品品質システムで定義されていなければ
ならない。QPが販売承認及び適用されるその他の規制要件(例:EU GMPの証明が第三国
の製造所における特定の製造設備一式/建造物の活動に限定する場合)に従ってバッチを
証明したことを示すために、文書化されたエビデンスが利用可能でなければならない。
5.1.2 物理的輸入を行うサイトは、最低でも、製品の輸送と受領の明細を持っていなければ
ならない。(Annex16も見よ)
5.1.3 関連する購買と配送の文書は、QP証明に関して責任を負う製造輸入承認取得者の査察の
において利用可能であり、以下のことを明確に示さなければならない。
〇製品が発送された(製品の起源)のサイト
〇物理的輸入のサイト
〇必要に応じて、出荷の詳細(輸送ルート、温度のモニタリング記録を含む)と通関書類
5.2 文書は、EU GMPガイドライン4章の要件に従って保持されなければならない。QP証明に責任を
負う製造輸入承認取得者は、第三国の製造所がEUの要件と同等の記録保持ポリシーを持って
いることを保証しなければならない。
5.3 第三国の製造所により提供されるバッチ証明を含むバッチ文書は、輸入者により理解される
言語でなければならない。理解を容易にするために、2言語以上の文書が提供される必要がある
かもしれない。
5.4 輸入された製品がEU GMPまたはそれと同等の要件や販売承認に従って製造されたことを保証
するために、QP証明を実施するサイトが第三国の製造業者の適格性を証明し、定期的な
現地査察によりその業務遂行を手続きに従ってモニタしているという文書化されたエビデンス
があるべきである。
5.5 バッチが分割され別々に輸入された場合、量の照合を確認する文書がQP証明の行われるサイト
で利用可能でなければならない。いかなる相違も調査さればければならない。
6.作業
6.1 EU GMPガイドライン6章に示されている通り、QP証明を行う製造所は継続的な安定性プログラム
があることを保証しなければならない。QPが継続的に製品品質を保証するために必要な情報
を全て持っているならば、継続的な安定性プログラムは外部委託活動として第三国の製造所で
実施されてもいい。手順、結果、及び報告等、継続的な安定性プログラムの詳細な情報は、
QP証明の責任を負う製造輸入承認取得者がいる場所で査察時に利用可能でなければならない。
6.2 求められた場合、バッチの証明を行うQPは 包装材料に安全機能(※)が付けられていることを
保証しなければならない。
※安全機能:偽造医薬品防止のための不正加工対策をさします
6.3 証明を行うQPは、参考品及び保管サンプルがAnnex19に従って取られていることを保証しな
ければならない。
7.苦情、品質欠陥と製品回収
7.1 EU GMPガイドラインの8章で求められているように、苦情、品質欠陥、製品回収に関し、輸入
活動を行うサイト、第三国の製造業者、医薬品販売承認取得者の間で、適切な準備がされて
いなければならない。これは、契約協定の中で定義されるべきである。
出典:
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まとめ
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いかがでしたでしょうか。
さほど目新しい内容は無かったように思いますが、Annex21の6.2章の安全機能は、日本の対応が遅れ
ている部分です。
安全機能については、今後の海外の動向についてはより一層注意が必要であると感じました。
☆次回は、5/1(金)に配信させていただきます。
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【発行責任者】
株式会社プロス
『ASTROM通信』担当 橋本奈央子
2020.04.01
【新型コロナウイルスの影響】ASTROM通信<191号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない状況になってきてしまいましたが、皆様いかがお過ごし
でいらっしゃいますか。
今回は、新型コロナウイルスによる海外の規制当局への影響について見ていきたいと思います。
最後までお読みいただければ幸いです。
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2020.3.10 米国FDA コロナウイルス2019(COVID-19)海外査察(改訂)
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今日、我々はCOVID-19の大流行に対応し、アメリカ国外におけるFDAの査察状況の最新情報を提供する。
慎重な考慮の結果、FDAは4月までのほとんどの海外査察を即時に延期する。きわめて重要とみなされる
国外の査察は、ケースバイケースで検討されるだろう。
FDAのこの決定は、アメリカ政府職員の旅行を禁じるレベル4の渡航勧告、疾病対策センター(Centers
for Disease Control and Prevention)の渡航勧告、いくつかの国により海外の旅行客に課されている
アクセス制限、人事管理局のガイダンス、我々職員の健康と安全の重要性を含むたくさんの要素に基づ
いている。この行動をとる別の行動要因は、我々には海外の製造業者及び輸入された製品を、代替手段
を使って管理し続けることができる能力を持っているという自信である。
我々は、この行動が、製品の申請のレビュを含むFDAの責任にいかに影響を与える可能性があるかに
ついて気付いている。我々は非常に注意深く慎重に状況をモニタし、連邦政府全体と足並みをそろえ、
この大流行の潜在的な影響を和らげるつもりである。我々は、海外査察が実行可能になったらすぐに
再開する用意が出来ている。
FDAの規制下にある海外で製造された製品や製造業者を物理的に査察することが出来ない場合、我々は、
アメリカに輸入される製品の安全性を保障するために、過去に効果的であると証明された追加の方法を
使用する暫定的な手段をとる。これらには、アメリカへの安全でない製品が入ることの拒否、国境での
物理的な試験及び/または製品のサンプル、過去のコンプライアンスの履歴のレビュ、相互承認の一部と
して海外の政府からの情報共有の使用、オンサイトの医薬品の査察の代わりに機密保持契約と記録の提出
の要求を含む。例えば、中国での大流行の初期に、FDA規制対象製品の製造業者の現地査察を延期した
場合にこの権限を行使しはじめた。これは、適用される連邦の法律と規制への準拠と同様に、FDAの
多方面の品質を保証するためにリスクベースのアプローチの一部である。
FDAは、規制要件をよく知らない初めての輸入業者、または、繰り返し法を避けて通ろうとする違反者
などの多様な供給業者から入ってくるFDA規制対象製品に関し、法的要求を違反してアメリカへ輸入され
ようとしている製品を対象に、アメリカの税関・国境警備局と一緒に働き続ける。FDAはアメリカ市場に
入ってきた特定の製品について高まった懸念事項に基づき、リスクベースの輸入審査手段(PREDICT)
を通じて、試験とサンプルの収集に重点的に取り組む能力がある。PREDICT審査は、COVID-19の大流行
中、必要に応じてリスクスコアを調整し続ける。我々は、港での取引や、貨物の目的地外着荷に目を
光らせ、国際郵便施設のような潜在的により高いリスクの現場の隅々まで出荷の監視を続ける。我々は
サンプルの試験が不合格になったか、または、その他の適用法律要件に違反する可能性のある製品の許可
を拒むことができる。
FDAがこの大流行と運用の影響を念入りに監視していることに、アメリカ人は安心できる。
我々が活発に疾病を診断し治療し予防する;サプライチェインの潜在的な不足や混乱に関して医薬品を
調査する;必要に応じてそれらの影響を軽減する助けをする; COVID-19の活動を止めるための手段の
施行を含む我々の公衆衛生の手段の全てを利用するという努力を促進するために、リーダシップチームは
直面している緊急の多数の問題について話し合うために毎日会合している。
この状態が続く間、我々は、この大流行との戦いの中で、連邦政府の対応努力を助けるために必要な
アプローチを評価し、調整し続けるつもりである。
アメリカの保健社会福祉省内の機関であるFDAは、人及び動物の医薬品、ヒト用のワクチンや他の生物学
的医薬品、医療機器の安全性、有効性、セキュリティを保証することにより、公衆衛生を守る。またFDA
は、我々国家の食料供給、化粧品、栄養補助食品、電子放射製品の安全性とセキュリティ、タバコ製品の
規制に責任を負っている。
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2020.3.18 米国FDA コロナウイルス2019(COVID-19)国内査察(改訂)
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我々職員と彼らの家族の健康と安全を保護することは、FDAの最重要の懸念事項である。国家として
我々は、ウイルスの広がりを遅らせることを助け、COVID-19のパンデミックの曲線を平らにすること
を助けるために出来る全てのことをしなければならない。アメリカ人は、現在いよいよ我々を頼りに
している。我々は、アメリカ人の安全を守るために、FDAの重要な公衆衛生の使命を実施する全職員が
健康であり続けることを保証しなければならない。
ホワイトハウスのコロナウイルス対策本部と政府横断ガイダンスと足並みをそろえて、今週我々は、
全ての該当するFDA職員に在宅勤務を始めるよう指示した。これは、ラボの活動や輸入品のモニタリング
などの、ポータブルでない活動には適用できないが、我々は、食品・動物飼料・医薬品・生物学的製剤・
医療機器・タバコなどの全てのFDA規制対象製品に関する製造所の査察を含む多数の我々の活動を調整
し続けるつもりである。
今月初め、我々は、4月いっぱい、ほとんどの海外の製造所の査察を延期し、極めて重要とみなされる
アメリカ国外の査察は、この大流行が広がり続ける間は、ケースバイケースで検討すると発表した。
今日、我々は、我々職員と、国家レベルの契約のもとで政府機関のために査察を実施する人々の健康と
幸福のため、そして、訪問者についての業界の懸念により、全ての国内の定期的な製造所査察を一時的に
延期したことを発表している。これらは、リスク分析に基づいてFDAが伝統的に数年毎に実施する製造所
査察のことである。重要な事として、全ての国内の正当な理由がある査察業務は、きわめて重要であれ
ば、評価され開始される。我々は、FDA規制対象製品に関連する、自然災害、大流行、その他の公衆衛生
の緊急事態に対応し続ける。
私は、我々が、すべての人が毎日使用する製品の安全性と品質に完全な自信を持ち、FDAは規制する製品
の完全性を保証し続けるために全ての利用可能な権限を活用し続けることをアメリカの一般大衆に保証し
たい。
重要な事として、我々は、しばらくの間、公共の安全を危険にさらさず、企業とFDA職員の両方を守る査
察業務を実施するための追加の方法を判断している。これは、移動が許可されない場合、しばらくの
間、現地査察を実施するかわりに記録を評価することを含む。
実際、査察は、安定したFDA規制対象製品の安全性と品質を監視する多方面からのアプローチの1つである
が、査察は、品質に影響を与えるものではない。安全性と品質は企業が持つ必要があり、企業は、確実
に品質の高い製品を製造する根本の責任を負う。例えば、我々が規制する医薬品及び食品産業は、それら
の製造所について必ず報告をしなければいけない。また、食品の安全性の危険を減らす、または、取り除
くための予防的管理だけでなく、例えば、作業手順、製造、衛生、工程管理に付属するCGMPの要件を着実
に実行しなければならない。
我々の経験から、我々は、FDA規制対象企業が、サプライチェインの完全性を保証するための共通の責任
を理解し真価を認めることを信じている。また我々は、このパートナーシップを明確に示すために、この
時間に彼らとコミュニケーションをとり続けるつもりである。実際、前回の会計期間に、国内の全体の
違反率は5%程度だけだった。
FDAは、アメリカの患者と消費者のためにFDA規制対象製品の安全性と品質を監督するための全ての入手
可能な手段を使用することを約束し続ける。この状態が続く間、我々は、必要なアプローチを評価し、
調整を続けるつもりである。また、我々は、いかなる延期された査察も、実現可能になったらすぐに再開
する準備ができている。
アメリカの保健社会福祉省内の機関であるFDAは、人及び動物の医薬品、ヒト用のワクチンや他の生物学
的医薬品、医療機器の安全性、有効性、セキュリティを保証することにより、公衆衛生を守る。またFDA
は、我々国家の食料供給、化粧品、栄養補助食品、電子放射製品の安全性とセキュリティ、タバコ製品の
規制に責任を負っている。
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2020.3.19 TGA 海外のGMP査察とQMS監査の延期について
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オーストラリア政府の最新の旅行制限に協調し、オーストラリアの医薬品局(TGA)は、次の通知まで、
全ての海外のGMP査察とQMS監査を中断した。
海外の製造業者がGMPとQMS要件を満たしていることを保証する我々の責任に加えて、我々には、これら
の遅れの影響を受けたスポンサーに透明な情報提供する必要性も気に留めている。GMP査察の中止にすぐ
に影響されるスポンサーには、該当する場合は連絡がとられ、存在するGMP許可の妥当性の維持について
アドバイスがされている。
現在、国内の査察と監査については影響がない。しかし、我々は、状況を監視し続けていて、この状態に
変化があれば適時最新情報を提供する予定である。
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2020.3.29 EMA ニトロソアミン不純物のリスクアセスメントの締切の延長
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欧州医薬品庁(EMA)は、ニトロソアミン不純物または(交叉)汚染の存在に関して全てのヒト用医薬品
に存在しているリスクのリスクアセスメントに関する提出期限が2020年10月1日に延長される予定である
と発表した。発表は2020年3月26日に計画されていた、もともとの締切の1日前に発表された。これは、
全ての企業の、製造工程のレビュと必要なリスクアセスメントの実施の時間の延長につながる。
この措置が与えられた理由は、COVID 19のパンデミックと戦う立場での制限の挑戦とインパクトである。
補足:2018年に、サルタン系の医薬品で発ガン性物質であるニトロソジメチルアミンを含むニトロソアミン
不純物がみつかったことが発端となって、ニトロソアミン不純物のリスクアセスメントが行われていました。
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まとめ
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新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、海外規制当局の査察が続々と中止になっています。
FDAの記事からは、査察を中止しても公衆衛生には問題がないと宣言し、アメリカ国民を安心させよう
とする意図が伝わってきます。
海外からの原薬供給が滞っているうえに、外出禁止措置が取られて国内の移動すらままならない状況
なので、査察の中止は当然のことと言えますが、医薬品の品質への影響が気になるところです。
私たちも、どうしても浮足立って業務への集中がしづらい状況ではありますが、このような時期だから
こそ気を引き締め、今出来ることを着実に行っていきたいものです。
☆次回は、4/15(水)に配信させていただきます。
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