ASTROM通信バックナンバー
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2014.02.28
【サイトマスターファイル(2013年版GMP事例集)とは?】ASTROM通信<45号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
花粉症のシーズンとなってきましたが、
今回は、2013年版GMP事例集にも登場し、
資料の代わりに提出することが可能とされている“
上げたいと思います。
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サイトマスターファイル(SMF)とは
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サイトマスターファイルは、PIC/S GMPガイドラインPart1 「4章 文書化」な中で、要求
されるGMP文書の1つとして挙げられています。具体的には、
活動を記述した文書と定義されています。
サイトマスターファイルに関する記述はPIC/Sだけではなく、
法人医薬品医療機器総合機構 品質管理部の事務連絡の中でも、定期適合性調査申請の際、
適合性調査権者が必要とする資料の代わりに、
ファイル(英語又は日本語)
また、2013年版GMP事例集GMP0-13には、“
示すことができ、有用である。 PIC/Sの解釈覚書(“EXPLANATORY NOTES FOR PHARMACEUTICAL
MANUFACTURERS ON THE PREPARAT10N OF A SITE MASTER FILE" PE 008-4 1 Annex1 January
2011)を参照すること”とあります。
PIC/Sの解釈覚書 2章概要
2.1
サイトマスターファイルは製薬のメーカーによって準備されるもの
ポリシー、サイトの活動内容、
及び(または)
もし製薬の作業の一部がサイトで行なわれているのであれば、
それらのオペレーション(例えば分析、パッケージングなど)
2.2
提出されたサイトマスターファイルは、監督機関に、
な情報を提供し、製造業者の監督や、
2.3
サイトマスターファイルは適切な情報を含んでいるべきだが、
付録程度の簡潔なものであり、
2.4
サイトマスターファイルは、
従って最新の状態に更新されていなければならない。
版番号、発効日、定期的なレビュ期限を持ったうえで、
を保証するために定期的にレビュされなければならない。
各付録は、個々に発効日を持ち、
<出典>
PIC/Sの解釈覚書
http://www.picscheme.org/
平成17年3月30日発出厚生労働省医薬食品局監視指導・
http://www.pmda.go.jp/
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サイトマスターファイルに必要な情報
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2013年版GMP事例集GMP0-14より
質問:サイトマスターフアイルに記載すべき事項は何か。また、
どの程度記載すべきか。
回答:一概に決められるものではないが、PIC/
参照し、
決められるものではないが、PIC/
製造所の活動が記載内容から容易に理解できる内容を記載すること
ということで、PIC/
していきたいと思います。
<サイトマスターファイルのコンテンツ>
1.製造業者の一般的情報
1.1 製造業者の連絡先情報
1.2 サイトで認可された製薬の生産活動
1.3 サイトで実施されている他の生産活動(あれば非製薬の生産活動)
2.製造業者の品質マネジメントシステム
2.1 製造業者の品質マネジメントシステム
2.2 最終製品の出荷手順
2.3 供給者及び契約者の管理
2.4 品質リスクマネジメント
2.5 製品品質レビュ
3.人事
4.施設と設備
4.1 施設
4.1.1 暖房、換気およびエアコンディショニング(HVAC)
4.1.2 水のシステムの簡潔な記述
4.1.3 蒸気、圧縮空気、窒素等の他の関連ユーティリティの簡潔な記述
4.2 設備
4.2.1 主要製造設備及び実験設備のリスト
4.2.2 掃除及び衛生
4.2.3 GMPの重要なコンピュータ化システム
5.文書
6.製品
6.1 製品のタイプ
ヒト/動物用製品の剤型、治験薬の剤型
毒性/有害物質の取り扱い 等
6.2 プロセスバリデーション
6.3 原材料の管理と倉庫管理
7.品質管理
8.流通、苦情、製品欠陥 及び 回収
8.1 流通
8.2 苦情、製品欠陥 及び 回収
9.自己点検
付録1.有効な製造許可書のコピー
付録2.剤型のリスト
付録3.有効なGMP証明書のコピー
付録4.契約した製造業者や研究所のアドレス、
委託先のサプライ・チェーンのフローチャート
付録5.組織表
付録6.材料と人の流れを含む製造エリアのレイアウト、
付録7.水システムの設計図
付録8.主要製品と実験設備のリスト
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まとめ
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2006年版GMP/
に登場したため、
会社様も多いことと思います。
2013年版GMP事例集GMP0-13後半には、“なお、
する文書の提示を求められる可能性があることから、
のある製造業者は、
という一文があります。
作成する/しないは製薬会社様の判断に委ねられていますが、
ほうが、管理も査察時の説明もしやすいのではないでしょうか。
但し、作成後は、PIC/Sの解釈覚書2.4章にもある通り、
文書の記載内容をレビュし、
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、3/14(金)に配信させていただきます。
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2014.02.14
【考察、Form483!ランバクシーに対するFDAからの指摘事項】ASTROM通信<44号>
~安全な医薬品の安定供給をご支援する~
こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。
先週は信じられないほどの大雪が降りましたが、
本日は、FDAが2014年1月にインドのランバクシー・
際に発したForm483を読み、
思います。
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Form483とは
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薬事関連のニュースでも取り上げられていますが、FDAは、
原薬製造を行いアメリカにも輸出をしているインドのランバクシー
8つの指摘事項を記載したForm483を提示しました。
このForm483とは、指摘事項が詳細に書かれた文書ですが、
FDAの最終決定ではありません。
Form483を受領した企業は、15営業日以内に、反論、
提出することができます。
期間内の適切な回答は、公的措置を免れる助けになりますが、
重大な違反があると決定した時は、ワーニングレターの発行・
停止等が講じられることになります。
では、ここから、
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指摘事項1
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規格不合格や、その他の疑い(例えばOOT(許容差はずれ))
最終原薬は、合格の結果が得られるまでリテストされている。
これらの不合格や、疑いある結果は、報告されていない。
具体的には
A)アーカイブしたデータベース及びシステムの監査証跡から、
合格の結果が得られるまで、
このデータ上書きにより、
我々は、
例えば、
1回目のサンプルは、2013/5/6 09:25pmに実施され、”MAY_0604”
クロマトグラフィー分析の純度は??%(規格=NLT??%)
2回目のサンプルは、2013/5/6 09:52pmに実施され、”MAY_0604”
先のサンプルデータは上書きされた。
3回目のサンプルは、2013/5/6 10:18pmに実施され、”MAY_0604”
先のサンプルデータは上書きされた。
※??:数値がマスキングされていました。
この他にもデータの上書きの実例が挙げられていました。
B)2014/1/5のQCラボの査察において、バッチ#??
結果における水分含有量のプリントアウトの結果は、
我々は、
2014/1/2のテスト結果は記録されていなかった。
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指摘事項2
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サンプルが、定められたテスト手順に従って分析されていない。
具体的には、
に先立ち、
我々は、
たが、データが大量で、件数の特定はできなかった。
これらの単一のマニュアルのサンプル注入検査の実施手順に関する
その結果も報告されていなかった。
これらの注入は、“DEFAULTB”として、”
は、
証拠書類の欠如により、
例えば、
A)原材料についての、計5回の“DEFAULTB”注入が、
試験に先立ち、2013/5/4の01:17amから03:
結果は報告されていなかった。5回の注入試験の結果には、
ているものとは重大な違いがあった。
一例として、2013/5/4 02:08amに実施された3/5回目の注入において、
B)最終原薬についての、2013/7/
がセットされた後、計2回の“DEFAULTB”注入が、
されていた。特に2013/7/8の2回目の“
が、公式QCデータ一式の結果においては、
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指摘事項3
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コンピュータ化システムに適切な管理が行われていない。
これは、
特に、スタンドアロンのコンピュータ化システムは、
データファイルやフォルダの削除を防ぐための十分な管理がされて
システムの監査証跡のレビュにおいて、我々は、
ファイルが欠如していることが示す通り、
ファイルを消したり、
例えば、
A)2011年1月の監査証跡のレビュの中で、2011/1/
実施されていることを確認した。
保管されていなかった。
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指摘事項4
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記録が作業と同時に完成されていない。
具体的には、
A)2014/1/5のQCラボの査察において、
バックデートの記録について理由をたずねたところ分析者は”
と答えた。
B)2014/1/5のQCラボの査察において、
されている文書のうちの6つが、
C)2014/1/5のQCラボの査察において、
ているQCデータ一式に付けられた多数の付箋を確認した。
なされるべき是正指示であることがわかった。われわれは、
が記入されているにも関わらず、
例えば、2014/1/
された。しかし、その記録は2014/1/
D)2014/1/5のQCデータ一式のレビュにおいて、 カール・フィッシャー水分含有量試験が
2014/1/2と2014/1/
サンプルの準備と試験結果のローデータの入力がまだされていなか
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指摘事項5
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ラボのサンプルは、
具体的に、
A) 2014/1/5のQCラボの査察において、我々は、“2”と“
HPLCバイアルがサンプルを入れる冷凍庫#
2014/1/6にラボに戻った際、バイアルの識別・
したにも関わらず、2つのバイアルは捨てられていた。査察の間、
識別・結末は確認できなかった。
B)
に白紙のラベルがついた最終原薬の3つのサンプルの存在を確認し
のサンプルが保管されている理由についての説明はなかった。
C)稼働中の通常保管場所の査察において,“安定性試験用(-)
を確認した。この管理されていない”安定性試験用“
なかった。
D)2014/1/6にGCラボ内で、
レビュしている間に、2014/1/2に受領し、
依頼したが、査察の間、
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指摘事項6
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適切なラボの設備が維持されていない。
具体的に、
A)QCの分析及び微生物ラボの査察において、
器具類(例HPLC)
数え切れないほど大量のファイルがある。ラボの試薬/装置/
られない。
B) 2014/1/5のQCラボの査察において、2-8℃
に水たまりを見つけた。この冷蔵庫を開ける際、
氷が積上がっているのを確認した。
この所見は、
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指摘事項7
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製造設備のメンテナンスに関する記録が完成されていない。
具体的に、
2014/1/8の製造区画の査察において、
レビュし、約55の記録のうち43は、SOPに記載された、
いく業務の実施”のサインがされていなかった。
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指摘事項8
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分析装置のキャリブレーション、
ていなかったりする。
具体的には、
1)適格性評価が行われてない
2)定期的なキャリブレーションが行われていない
3)定期的なメンテナンスが行われていない
その中には、このラボ設備内にあるpH計、カール・
含まれる。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
非常に細かく具体的な指摘内容がオープンにされているので、
しょうか。
今回、
http://www.fda.gov/downloads/
この指摘を見ると、査察官が、システムの監査証跡、
細かく突合せていることがわかります。
ここまで突合せされるとなると、
が欠如してしまっていて、それが査察で見つかった場合、
コンピュータ化システムによるデータ管理には細心の注意が必要で
EUも既に、
に注目しているようです。
http://www.gmp-publishing.com/
一応、査察官の所見にすぎないと言われるForm483ですが、
情報はグローバルに広がることも十分理解しておく必要があります
それにしても、分析者はなぜFDAの査察官がいる横で、
のでしょうか。。。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、2/28(金)に配信させていただきます。
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