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2015.07.31

【ヨーロッパ情報&最近のFDAウォーニングレター】ASTROM通信<79号>

 ~安全な医薬品の安定供給をご支援する~

こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。

厳しい暑さが続いていますが、いかがお過ごしですか?

さて、今回は、下記のニュースを取り上げたいと思います。
1.2015年7月1日、欧州委員会(EC)がイスラエルとブラジルを第三国として追加した話題に
    ついて
2.FDAの製造及び製品品質オフィスから最近発行された4通のウォーニングレター(Warning
    Letter)について

最後までお付き合いいただければ幸いです。

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1.ECがイスラエルとブラジルを第三国リストに追加
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2015年7月1日、欧州委員会(EC)は“第三国のリスト”にイスラエルとブラジルを追加しました。
“第三国のリスト”とは、ヒト用医薬品の原薬に適用可能な規制の枠組みと、EUと同等の公衆衛生
の保護レベルを保証する管理と施行業務を行っている国のリストで、このリストに記載された国の
原薬製造業者は、ヨーロッパに原薬を輸出する際、自国の規制当局から、ヨーロッパのGMP標準と
同等であるという確認書を受け取る必要がなくなります。

リストには、既に日本、オーストラリア、スイス、アメリカがリストに登録されています。
日本は、2012年12月にリストへの登録申請を行い、2013年6月にリストに追加されました。

現在、ニュージーランと韓国が登録申請中で、台湾、インド、中国は、リストの要件を満たすため
の準備をしています。

参考:
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dec_2015_1057/dec_2015_1057_en.pdf


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2.ウォーニングレター(1)
WL: 320-15-08 2015年3月31日 アメリカの製薬会社に対して(一部抜粋)
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2014年5月5日~9日、12日~13日に行われたイタリアの製造所査察において、医薬品のCGMPからの
重大な逸脱が確認され、次の指摘を含むウォーニングレターが出ました。
1.無菌をうたっている医薬品の微生物汚染を防ぐために適切な文書化された手順の作成と実施を
  行っていなかったこと
 a.無菌操作中の空気と人の動きが製品の滅菌状態にもたらすリスクを判断するための動的気流
   試験(煙試験)の中で、無菌品への影響を評価しなかった。
 b.培地充填で得た完全と思われる容器(無傷の容器で容器栓されたもの)が、文書化された
   正当な理由や説明もなく、不合格と判定された。貴社は、“傾いた”という理由で不合格に
   したと言ったが、培地充填のバッチの記録には、これらのバイアルを不合格とした論理的
   根拠が含まれていなかった。
2.バッチまたはその成分と、その規格との原因不明の不一致や不具合についての十分な調査の
  不履行
 貴社は、2011年11月1日から2013年10月31日の間に受けた注射液の変色に関する103件の苦情に
 ついて十分な調査を実施しなかった。
3.許可された従業員のみが製造及び管理の記録を変更することを保証するための、コンピュータ
  や関連システムの適切な管理の不履行
 特に、HPLCやGCのデータを収集するソフトウエアに、ローデータファイルの削除または
 変更を防ぐための十分な管理がされていなかった。
4.設定した規格や標準に従っていることを保証するために必要な全ての試験から得られたデータ
  を含む実験室の記録を保証することを怠ったこと
 a.予備的に実施した注入に関するローデータが、削除されていた。
 b.オリジナルの試験結果の報告がない状態で、分析用サンプルをリテストした。
   製品が設定された規格や標準に一致しているかどうか判断するために、全てのローデータが
   評価されているということを保証できない。

出典:
http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/2015/ucm440966.htm


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2.ウォーニングレター(2)
WL: 320-15-09 2015年4月6日 中国の原薬製造業者に対して(一部抜粋)
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2014年4月14日~17日に行われた中国の製造所査察において、原薬の製造に関し、CGMPからの重大
な逸脱が確認され、次の指摘を含むウォーニングレターが出ました。
1.データへの許可されていないアクセスや変更の防止の不履行 及び データ削除を防ぐための
  適切な管理の不履行
 試験室の電子ローデータに対する許可されていない者の操作を防ぐ管理が不足していた。特に、
 赤外分光計は、ローデータの削除や変更を防ぐためのアクセス管理がされていなかった。さらに、
 この装置のコンピュータソフトには、オリジナルデータ、変更者、変更日時を含むデータの変更
 を記録する監査証跡機能がなかった。
2.原料が適切に試験され、結果が報告されていることを品質保証部門が保証していないこと
 分析者は、原薬のIR同一性試験を実施していなかった。ロットをリリースするために、分析者は、
 サンプルの同一性試験の情報を含む分光光度計の試験のファイル名を変えて代用した。
3.品質保証部門が、設備内で製造された原薬がCGMPに従っていることや、品質や純度に関して
  設定された規格を満たしていることを保証する責任を果たしていないこと
 品質保証部門は、試験室が赤外線のローデータを変更し、結果を偽って伝えていることを見抜け
 なかった。

出典:
http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/2015/ucm443247.htm


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2.ウォーニングレター(3)
WL: 320-15-10 2015年5月27日 チェコの原薬製造業者に対して(一部抜粋)
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2014年6月9日~13日に行われたチェコの製造所査察において、原薬の製造に関し、CGMPからの重大
な逸脱が確認され、次の指摘を含むウォーニングレターが出ました。
1.顧客の品質に関する苦情を適切に調査し解決するのを怠ったこと、また、関連した不具合が
  あるかもしれない他のバッチの調査を怠ったこと
 品質部門は、微生物に汚染された原薬を出荷した。たとえば、
 a.2014年1月に顧客から微生物汚染に関する苦情を受けた。顧客は、貴社からのサンプルを試験
   してクロストリジウムを確認したが、貴社は顧客が返送したサンプルの汚染を発見できなか
   った。
   2014年5月に顧客の製造所査察において、微生物試験の方法の違いが明らかになった。貴社の
   試験方法は、クロストリジウムの検出には不適切だった。貴社は、試験方法を修正して保管
   サンプルのクロストリジウム汚染を確認した。しかし、貴社は汚染源を特定せず、将来の
   微生物汚染を防ぐための是正措置をとらなかった。
 b.2014年4月に顧客から、原薬の枯草菌汚染に関する苦情を受けた。顧客から返送されたサンプ
   ルを試験し、ハイレベルの微生物汚染を確認したが、潜在的に影響のありそうな他のバッチ
   にまで調査を広げなかった。
2.データへの許可されていないアクセスや変更の防止の不履行 及び データ削除を防ぐための
  適切な管理の不履行
 FDA査察官は、貴社が、原薬の品質を保証するために実施した試験から得た完全なローデータを
 保持していないことに気付いた。特に、貴社が製品の出荷判定のもととなるHPLCクロマトグラム
 のバックアップデータを適切に保管していないことが明らかになった。

出典:
http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/2015/ucm448433.htm


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2.ウォーニングレター(4)
WL: 320-15-11 2015年6月22日 カナダの原薬製造業者に対して(一部抜粋)
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2014年11月10日~14日に行われたカナダの製造所(再包装設備)査察において、原薬製造に関する
CGMPからの重大な逸脱が確認され、次の指摘を含むウォーニングレターが出ました。
1.交差汚染の可能性を避けるための適切な状態のもとで、ベータラクタム薬の製品(ペニシリン
  /非ペニシリンベータラクタム薬を含む)、とその他の医薬品の包装を行っていなかったこと
 a.貴社は、ペニシリン、非ペニシリンベータラクタム、非ベータラクタム原薬の製造のための
   分離した設備を使用していなかった。
   i.再包装のログブックによると、2014年の2月27日、4月23日、7月8日、7月22日に、ベータ
     ラクタム製造専用でない設備内で、大量のベータラクタムの包装を行った。
  ii.交差汚染を防ぐ専用設備(例えば、排気口のフード)や空気処理システムを使用しなか
     った。
 b.ベータラクタムと非ベータラクタムの製造エリア間を自由に人や原料が移動することを許す
   ことで、交差汚染のリスクを増やした。
2.原薬製造業者から受け取った使用期限を顧客に伝えなかったこと
 査察中、我々は、2014年9月からの貴社の内部監査をレビュしたところ、貴社は、顧客に不正確に
 品質情報(製造業者指定の使用期限)を伝えたことが186件あったことを確認していたことがわか
 った。
 貴社の分析証明書上の使用期限は、製造業者が指定した使用期限/リテスト日を超えていたが、
 貴社は、使用期限を延長する科学的根拠を提供しなかった。
 貴社の回答によれば、この実務の責任者であった従業員をもう雇っていないとのことだった。
 貴社は、定められた手順に従って、従業員の教育訓練を行っていた。しかし、貴社は、以前の
 従業員が編集したデータを含め、貴社の分析証明書に記載された個々のデータが、正確さや完全性
 を評価されていたか明確にすることを怠った。

出典:
http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/2015/ucm452704.htm


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
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今回のウォーニングレターも、電子記録の管理に関する指摘が多かったと思います。
データにアクセスし削除や変更ができるのは許可された人だけとすること、監査証跡を残すことは、
システムの必須条件となっていることをあらためて痛感しました。

その他、今回のウォーニングレターで見られた、微生物汚染や交差汚染の関する指摘が気になりま
した。
文書化された手順がないという話だけでなく、設備にまで話が及んでいた点が印象的でした。
2014年8月13日に改訂され、2015年3月1日に施行されたEU GMPガイドライン Part1も、交差汚染の
リスク対策を強化した内容になっていましたので、その影響もあるのでしょうか。
今後、設備面の査察が強化されていくのか、査察の動向を注意しておく必要があるのではないで
しょうか。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、8/14 (金)に配信させていただきます。


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【発行責任者】
株式会社プロス
ASTROM通信』担当 橋本奈央子
info@e-pros.co.jp

2015.07.15

【ICH Q7(原薬GMPガイドライン)のQ&A集】ASTROM通信<78号>

 ~安全な医薬品の安定供給をご支援する~

こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。

台風の進路が気がかりですが、いかがお過ごしですか?

2015年6月10日、ICH(日米EU医薬品規制調和国際会議)より、ICH Q7(原薬GMPガイドライン)
のQ&A集が発表されました。
このQ&A集は、現在ステップ4の段階(運営委員会の規制当局代表者によって最終的に合意、採択)
にあり、あとは、各地域・国の規制当局がそれぞれの手続きにしたがって通知され、適用される
だけの状態にあります。

ICH Q7自体は、2000年11月に最終合意に達し、日本では、2001年11月2日に通知されています。
しかし、ICH Q7を世界的に導入するなかで、解釈により生じる不確かさを明確化してほしいという
リクエストが生じました。そこで、このQ&A集は、それらのリクエストに対応することを意図して
作成されています。

全部で55個のQ&Aが記載されていますが、その中から、いくつかピックアップしてみました。
ピックアップの基準は特になく、個人的になるほどと思ったようなものを載せています。
今回ピックアップした21個のQ&A以外にも興味深い内容がたくさんありますので、ご興味のある
方は是非原文もご覧ください。

ICH Q7は原薬に関するものですが、原薬製造業者様以外の方でも、原薬製造業者様の監査をする
際などの参考にしていただければと思います。

●ICH Q7 Q&A原文
http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Quality/Q7/ICH_Q7-IWG_QA_v5_0_14Apr2015_FINAL_for_publication_17June2015.pdf


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Q&A集の具体的な中身について
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Q&Aの回答部分のうち、ICH Q7の参照箇所や、類似記述、例示等につきましては、一部省略して
ありますので、ご了承ください。

1章 序文-適用範囲
1.1 Q.ICH Q7に基づくGMPを原薬出発物質の前の製造段階から適用すべきか?
   A.原薬出発物質の導入の前段階からICH Q7を適用しないが、原薬出発物質の製造に適した
    適切な管理レベルが適用されることを期待している。

1.2 Q.ICH Q7では原薬に物質を加える製造にもICH Q7を適用するか?
     A.混合物が使用される地域や国で原薬として分類されている場合は、ICH Q7はこれらの混合
       物の製造に適用されるべきである。

2章 品質マネージメント
2.1 Q.製造から独立した品質部門とはどういう意味か?
     A.”独立した“という言葉の意図は、組織において、いかなる利害の対立も防止し、品質
       関連の決定において公平な意思決定を保証することにある。バッチリリースの決定など、
      最終的な意思決定に責任を負う品質部門の人間は、生産活動に関する責任を負うべきで
       ない。
2.2 Q.ICH Q7では品質部門が原薬のリリーステストの実施をすることを求めているか?
   A.品質部門が、試験や結果の管理も含め、原薬のリリースに関する責任を負うが、ICH Q7
       では誰がテストを実施するかについて特に規定していない。

2.3 Q.品質部門以外の部署が原料、中間体のリリースの責任を負うことはできるか?
   A.できる。但し、品質部門は原料、中間体、包装、表示材料のリリース/リリース拒絶を
       するシステム構築の責任を負っていて、この責任を委譲することはできない。
       システムの管理と全体的な責任が品質部門に残るということであれば、“他の部門”が
       原料、中間体のリリースをしてもよい。

2.4 Q.ICH Q7は品質部門によるサンプリングを求めているか?
   A.求めていない。ICH Q7は、誰がサンプリングを行うべきか特に記述していない。しかし、
       品質部門は、サンプリング計画と手順を照査し承認する責任を負っている。サンプリング
       は適切に教育訓練を受けた従業員によって実施され、適切に文書化されなければならない。

2.5 Q.製品の品質の照査の頻度はどれくらいにすべきか?
   A.製品の品質照査は、一般的に年1回とされている。照査の時間枠は、製造やキャンペーン
       の継続期間に基づき、適切な根拠により、調整可能である。期間中に製造がなかった場合
       も品質照査は、部署により実施すべきであり、安定性、返品、苦情、回収の照査も含むべき
       である。
       例えば、製品品質照査は、製品のキャンペーン生産の継続期間により、おおよそ12ヶ月を
       包含すればいい。

2.6 Q.検査の結果の製品の品質照査には傾向分析を含むべきか?
     A.傾向分析は、通常、製品の品質照査における工程の恒常性の確認において、重要な要素で
      ある。

3章 従業員
3.1 Q.ICH Q7 3.12章の“教育訓練は定期的に評価すること”の目的は何か?
     A.“教育訓練は定期的に評価すること”という記述は、従業員が、自身の業務と役割分担に
       おいて、熟達し有能であり続けているかを評価し、もっと頻繁に、追加的に、または、
       新たな教育訓練が必要か、また、反復的教育訓練が最新の状態を保っているかを評価する
       システムのことを言っている。

3.2 Q.ICH Q7は、コンサルタントの利用を求めているか?企業は、職務と(または)責任を
       コンサルタントに委託することはできるか?
    A.ICH Q7は、コンサルタントの利用を求めていない。コンサルタントは委託された職務を
       実行し(または)アドバイスの提供を行うだろう。しかし、原薬の品質に関する最終的な
       責任は委託できない。

6章 文書化及び記録
6.1 Q.ICH Q7 6.13章の“出荷が完全に終了した後少なくとも3年記録を保存する”とあるが、
      “出荷が完全に終了”とはどういう意味か?
   A.リテスト日を設定している原薬について、ICH Q7 6.13章では、製造、管理、出荷に
       関する記録は、原薬のロットの出荷が完全に終了してから少なくとも3年記録を保持する
       こととされていて、それは、原薬製造業者からサプライチェインの次の業者にロットの
       出荷が完了したことと理解されている。
    原薬が、代理店、仲介業者、貿易業者、流通業者、再包装業者及び再表示業者によって
       取引される場合、“出荷が完全に終了”とは、受領した原薬を販売することを言う。
    ICH Q7の意図は、原薬のいかなる問題及び(または)製品の苦情を調査するために、原薬
       が市場に出ている期間、記録を持ち続けることにある。ICH Q7が書かれた当時の業界の
       慣行に基づけば、原薬製造業者がリテスト日を3年以上に設定することを予測してい
       かった。しかし、ICH Q7のこの章の“少なくとも3年”という文言の使用は、市場に原料が
       出回っている全ての期間において記録を保持するという、基本的なGMPの原則と(または)
       地域的な要求と調査させ、記録の保持期間が3年より長い場合もカバーしている。

6.2 Q.バッチ番号の付番システムはシーケンシャル(連続的)でなければいけないか?
   A.いいえ。ICH Q7 6.5章は、バッチの製造記録がユニークなバッチ番号またはID番号を
       持っていなければいけないと言っているだけである。

6.3 Q.バッチの製造記録の発行に誰が責任を負うのか?
   A.発行手順が文書化され、品質部門に承認されている必要があるが、ICH Q7では、バッチ
       の製造記録の発行について誰が責任を負うか明記していない。

7章 原材料等の管理
7.6 Q.原材料の使用期限またはリテスト日を延長することは可能か?また、どれくらい延長する
       かを決定するための容認される手順は何か?
     A.原薬製造業者で使用される原材料の製造及び表示は、ICH Q7の適用外である。
    ICH Q7で定義された使用期限とリテスト日は、原材料に厳格には適用せず、それらは、
       原料の供給者により異なる方法で使用される。
    原薬製造業者は、適切な科学的かつリスクベースの妥当性(例:原材料の属性の理解、
       試験、安定性)に基づいて、ICH Q7 7.5章の再評価を実施したうえで、使用期限や
       リテスト日を過ぎた原材料を使用してもよい。妥当性は、原材料の延長の日付の判断にも
       使用されていい。原材料の使用の時と使用の目的が適切であることを保証するのは原
       製造業者の責任である。

8章 製造及び工程内管理
8.1 Q.同一キャンペーン内で、最初のバッチのために設定した収量が、後のバッチと異なって
       いいか?
   A.よい。製造手順/マスタにて、バッチの異なる収量の幅が規定され、収量の幅の説明が
       あり、妥当性が示されていればよい。例えば、同じ原材料(キャンペーン)のバッチ製造品
       の一連の工程で、最初のバッチは、装置に残留原料があり、最初のバッチは低い収量と
       なり、キャンペーンの後続バッチにおいては、収量が増えることになっていい。

11章 試験室管理
11.2 Q.原薬の試験方法が変わった場合、どの方法が、進行中の安定性試験に使われるべきか?
   A.企業が、どの試験方法を使うかを決め、正当化しなければならない。安定性試験に関する
        全ての試験方法は、使用前にバリデートされ、安定性を示すことが立証されなければ
    ならない。
        安定性試験方法に対するいかなる変更も文書化されなければならない。既存の安定性試験
        に対する変更は、評価されなければならない。

11.3 Q.原薬製造業者は、原薬のリテスト日を延長することが、いつ認められるか?
   A.リテスト日の目的は、原薬がまだ使用に適していることを保証することにある。原薬製造
        業者は、原薬の科学的な長期の安定性試験の結果と、表示の状態に照らして保管されて
        いる特定のバッチの試験に基づいて、そのバッチのリテスト日を延長できる。ある地域
        では、リテスト日の延長について、規制当局の承認が必要となる。
    原薬製造業者が更なるバッチのリテスト日の変更(延期)をしたい場合、変更を指示する
        ために十分安定性試験を実施しなければならない。

12章 バリデーション
12.3 Q.原薬の出発物質の変更には、追加のプロセスバリデーションが必要か?
      A.原薬の出発物質のいかなる変更も、原薬の製造工程における影響や原薬の品質試験結果に
        ついて評価されなければならない。原薬の出発物質の変更が重要とみなされる場合、原薬
        工程の追加的バリデーションを必要とする。大抵の場合は、出発物質の変更について、
        バリデーションが必要となる。

12.4 Q.回顧的バリデーションはまだ認められるか?
   A.回顧的バリデーションは、ICH Q7回顧的バリデーションの概念は、ICH Q7の実施の前に
        確立された工程につき、例外的に認められる。

17章 代理店、仲介業者、貿易業者、流通業者、再包装業者及び再表示業者
17.3 Q.オリジナルの製造業者の情報を含むオリジナルの表示を付け替えることは認められるか?
      A.ICH Q7 20章の定義において、いかなる表示作業も製造とみなされ、適切なGMP管理課で
        実施されなければならない。適切な正当性をもって、再包装業者や再表示業者を含む製造
        業者がオリジナルの表示を付け替えてもよい。新しい表示には、ICH Q7の9.42章、9.43章
        に書かれた情報を含んでいなければならない。流通業者は、追加の表示を加えてもいい
        が、オリジナルの表示を取り除いてはならない。オリジナルの製造業者の情報は、顧客に
        提供されなければならない。サプライチェイン全体のトレーサビリティは保持されなけれ
        ばならない。

17.4 Q.分析証明書(CoA:Certificate of Analysis)のために、オリジナルの製造業者は誰と
        みなされるか?
      A.CoAは、サプライチェイン全体のトレーサビリティを立証するためにオリジナルの製造
        業者を記録しなければならない。
        オリジナルの製造業者とは、最終の精製された原薬/中間体が作られる設備を持つもの
        となる。原薬の更なる物理的工程(乾燥、微粉砕、粉砕、篩過等)は製造ではない。


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
まとめ
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今回のICH Q7のQ&A集は、ICH Q7が出てから10 年以上たってから出てきているため、6.1章には、
“ICH Q7が書かれた当時”というような言葉も登場してなかなか面白いです。
ただ、条文の意図が解説されていて、なるほどと思う部分があり、勉強になる内容だと思います。
是非、参考にしていただければと思います。


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
インターフェックスジャパンのお礼
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
今年のインターフェックスジャパンは3日間ともあいにくの雨となりましたが、多数のメールマガ
ジン読者様に弊社ブースにお立ち寄りいただきました。
直接お会いしてメールマガジンの感想をおうかがいできて、とてもうれしかったです。
どうもありがとうございました。心よりお礼申し上げます。
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。
☆次回は、7/31(金)に配信させていただきます。


◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

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2015.07.01

【WHO:医薬品の保管と輸送に関するガイドラインについて】ASTROM通信<77号>

 ~安全な医薬品の安定供給をご支援する~

こんにちは
ASTROM通信担当の橋本奈央子です。

じめじめとした天気が続いていますが、いかがお過ごしですか?

さて、今年の5月に、WHO(世界保健機構)の医薬品製剤規格検討専門委員会(WHO Expert Committee
 on Specifications for Pharmaceutical Preparations)は、WHO Technical Report Series #992
を発行しました。
その中に、医薬品の保管と輸送に関する新しいガイドラインが含まれていました。
最近の海外の動向として、医薬品の保管と輸送に関する規定が増えつつあるため、今回はWHOの
ガイドラインがどのような内容なのかを確認していきたいと思います。

●WHO Technical Report Series No.992について
http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/expert_committee/WHO_TRS_992_web.pdf?ua=1


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
医薬品の保管と輸送に関する新しいガイドラインについて
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新しいガイドラインは、WHO Technical Report Series No.992、Annex5(P.95~)に、「時間的、
温度的制約を受ける医薬品の保管と輸送に関するモデルガイダンスの技術的補足 (Technical
supplements to Model guidance for the storage and transport of time and temperature-
sensitive pharmaceutical products)」
というタイトルで記載されています。

「時間的、温度的制約を受ける医薬品の保管と輸送に関するモデルガイダンス」自体は、2011年に
発行されたWHO Technical Report Series No.961、Annex9に記載されているのですが、今回のガイド
ラインは、これを技術的に補足するものであり、対象読者を、規制機関、物流の専門家、製薬業界の
専門家、政府機関、国際機関としています。

ガイドラインは以下の16のテーマから成っていて、それらは、詳細文書 及び 2011年に発行された
モデルガイダンスと関連付けられています。

1.保管設備のための場所の選択
参照先モデルガイダンス:2章
詳細文書:
 http://www.who.int/biologicals/expert_committee/Supplement-1_TS-warehouse-site-ECSPP-ECBS.pdf
→洪水のリスク、天候のリスク、火災や自然災害の危険の評価、地盤の状態や汚染の危険を考慮した
 保管設備の場所の選択を提唱しています。

2.保管設備の構造
参照先モデルガイダンス: 2章~5章
詳細文書:
 http://www.who.int/biologicals/expert_committee/Supplement-2_TS-warehouse-design-ECSPP-ECBS.pdf
保管する物の動きを考慮した設備の設計について記述されています

3.保管設備の能力の見積
参照先モデルガイダンス:3.1章~3.4章
詳細文書:
http://www.who.int/biologicals/expert_committee/Supplement-3-TS-warehouse-size-ECSPP-ECBS.pdf
→保管する医薬品の種類、医薬品の年間需要を考慮した保管設備の容積の検討を提唱しています。

4.保管設備のセキュリティ及び防火
参照先モデルガイダンス:3.7章
詳細文書:
http://www.who.int/biologicals/expert_committee/Supplement-4-TS-security-fire-protection-ECSPP-ECBS.pdf
→設備のセキュリティ、スプリンクラや排煙システム等を考慮した防火設備、防火訓練等について
 記載されています。

5.保管設備のメンテナンス
参照先モデルガイダンス:3.10章
詳細文書:
http://www.who.int/biologicals/expert_committee/Supplement-5-TS-warehouse-maint-ECSPP-ECBS.pdf
→複数年のメンテナンス計画の立案、メンテナンス上の問題を発見するための調査について等が、
 詳細に記載されています。

6.保管エリアの温度監視
参照先モデルガイダンス:4.5.2章、4.5.4章
詳細文書:
http://www.who.int/biologicals/expert_committee/Supplement-6-TS-temp-monitoring-ECSPP-ECBS.pdf
→モニタリングシステムの選択、データの収集方法等が記載されています。

7.温度制御された保管エリアの適格性評価
参照先モデルガイダンス:4.7章
詳細文書:
http://www.who.int/biologicals/expert_committee/Supplement-7-TS-qualification-storage-areas-ECSPP-ECBS.pdf
→温度制御された保管エリアのIQ,OQ,PQについて記載されています。

8.保管エリアの温度マッピング
参照先モデルガイダンス:4.7章
詳細文書:
http://www.who.int/biologicals/expert_committee/Supplement-8-TS-mapping-storage-areas-ECSPP-ECBS.pdf
→温度マッピングの方法論が詳細に記載されています。

9.冷凍設備のメンテナンス
参照先モデルガイダンス:4.9章
詳細文書:
http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/TS-equip-maint-final-sign-off-c.pdf
→冷凍設備の管理、メンテナンスの実施頻度、職員の教育等が記載されています。

10.温度コントロールの精度と監視装置のチェック
参照先モデルガイダンス:4.10章
詳細文書:
http://www.who.int/biologicals/expert_committee/Supplement-10-TS-calibration-ECSPP-ECBS.pdf
→温度コントロールの要件、装置の設置、装置の精度のチェック、メンテナンス等について記載
 されています。

11.冷凍車両の適格性評価
参照先モデルガイダンス:6.4章、6.5章
詳細文書:
http://www.who.int/biologicals/expert_committee/Supplement-11-TS-reefer-qual-final-ECSPP-ECBS.pdf
→冷凍車両のテスト方法、文書化等について記載されています。

12.温度管理された陸路及び空路の輸送業務
参照先モデルガイダンス:6.5章、9章
詳細文書:
http://www.who.int/biologicals/expert_committee/Supplement-12-TS-pack-containers-reefer-trucks-final-ECSPP-ECBS.pdf
→陸路及び空路の輸送中の温度管理のしくみ、要求仕様、輸送業者とのSLA(サービスレベル
 アグリーメント)、リスクコントロール等、輸送業務に関わる広範囲の記述があります。

13.運送用コンテナの適格性評価
参照先モデルガイダンス:6.8.1章~6.8.4章
詳細文書:
http://www.who.int/biologicals/expert_committee/Supplement-13-TS-container-qual-final-ECSPP-ECBS.pdf
→運送用コンテナのDQ,OQ,PQについて記載されています。

14.輸送ルート分析の適格性評価
参照先モデルガイダンス:6.8.3章、6.8.4章
詳細文書:
http://www.who.int/biologicals/expert_committee/Supplement-14-TS-route-profiling-final-ECSPP-ECBS.pdf
→輸送ルートの分析について、グラフ付の実施例が記載されています。

15.輸送業務における温度及び湿度の監視システム
参照先モデルガイダンス:6.5章、9章
詳細文書:
http://www.who.int/biologicals/expert_committee/Supplement-15-TS-temp-control-transport-final-ECSPP-ECBSb.pdf
→温度及び湿度のモニタリング装置について、写真付で解説がされています。

16.冷凍ガス及び冷凍装置の環境マネジメント
参照先モデルガイダンス:10.2章
詳細文書:
http://www.who.int/biologicals/expert_committee/Supplement-16-TS-environmental-mgt-ECSPP-ECBS.pdf
→冷凍装置の二酸化炭素排出量など、環境に関する要件が記載されています。

●WHO Technical Report Series No.961について
http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/ModelGuidanceForStorageTransportTRS961Annex9.pdf?ua=1


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まとめ
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2013年9月8日にEU GDP(Good Distribution Practice)ガイドランが施行され、2015年9月21日に
ECの原薬GDPガイドラインが施行予定、また、2015年10月1日から施行されるEU GMPガイドライン
Annex15、PIC/S GMPガイドラインAnnex15の6章に「輸送の検証」の記述が追加されたことからも
明らかなように、昨今、医薬品の輸送や保管に関わる規制が強化されてきていますが、今回のWHO
による新ガイドラインの発出もそれに呼応したものと思われます。
ただ、今回のWHOの新ガイドラインの各章の詳細文書は、技術的補足という位置づけということも
あり、非常に細かく詳しい内容となっています。
例えば、「4.保管設備のセキュリティ及び防火」の詳細文書の中では、建物のカギの保管方法に
ついて触れられていたり、「16.冷凍ガス及び冷凍装置の環境マネジメント」の詳細文書の中で
は、地球温暖化防止のために採択された京都議定書に触れられていたりと、とても面白いです!

今回、詳細文書はURLの引用のみとさせていただきましたが、今後ますます、医薬品の輸送や保管
に関する規制要件が厳しくなっていくことが予想されますので、業務に携わっている方は勿論です
が、直接は携わっていない方も是非お時間のある時に個々の文書に目を通されることをお勧めしま
す。


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